今回のラスベガス旅行では、ジャックポットの賞金から引かれた税金についても調べることになりました。
受け取った税務書類「Form 1042-S」で確認した源泉徴収額は、1,389ドル。この税金について、日本から自分で還付を請求する計画です。
現時点では、申告書の提出など、実際の申告手続きはまだ進めていません。一方、還付金の受取先として考えているWiseには問い合わせを行い、今回の条件で対応可能との回答をもらいました。
今後は、日本から自分で申告し、パスポート原本を使ってITINを申請。還付金はWiseで受け取るという方針です。
この記事では、確認できたことと、これから行う作業を整理します。まだ還付金を受け取った成功談ではなく、申告に向けた準備の記録です。
※申請計画は2026年9月30日に整理した内容を基にしています。制度の補足は2026年10月4日に確認した公式情報によります。実際の提出時には、2026年分の正式な申告書と最新の説明を確認します。
1.還付を請求する予定の金額は1,389ドル。申告はまだこれから
今回、Form 1042-Sで確認した源泉徴収額は1,389ドルでした。
源泉徴収は、支払いを受ける際に、支払う側が税金を差し引くことです。自分の場合は、この差し引かれた税金について還付を請求しようとしています。
ここで区別しておきたいのは、「引かれた税額」「申告で還付を請求する額」「IRSが認めた還付額」「実際に受け取った額」です。
今分かっている1,389ドルは、これから還付を請求する対象の金額です。IRSがすでに承認した金額でも、Wiseへ入金された金額でもありません。
現在の状況を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 現在の状況 |
|---|---|
| Form 1042-S | 取得済み。源泉徴収額は1,389ドル |
| Wiseへの問い合わせ | 有人サポートから、今回の条件で対応可能との回答を取得済み |
| 本人確認書類の提出方法 | パスポート原本を郵送する方針 |
| WiseのUSD受取情報の取得・名義照合 | これから進める作業 |
| 申告書作成・発送・ITIN取得・還付金の受取 | まだ完了していない |
自分で手続きを調べようと思ったのは、個人で申請できるなら、その過程も体験として残したいと考えたからです。何を準備し、どこで迷い、最終的にどうなったのかまで、今後の記録にしていくつもりです。
2.日本から還付を請求する方法を、IRSの案内で確認した
IRSの2026年版Publication 515では、米国非居住者の、米国での事業に結び付かないギャンブル所得について、租税条約などによる免除がなければ原則30%の源泉徴収と説明されています。
一方、同じ資料では、租税条約上の日本居住者のギャンブル所得は、米国で課税されない対象に含まれています。
ただし、「日本のパスポートを持っていれば、誰でも自動的に返金される」という意味ではありません。国籍だけでなく、租税条約上の居住者などの条件を確認する必要があります。
出典:IRS Publication 515(2026年版):Gambling winnings/Tax treaties
年末後に、申告書とITIN申請書をまとめて提出する方法がある
IRSのForm W-7の説明書には、カジノの担当者を通してITINを取得しなかった場合でも、年末後にForm 1040-NRとForm W-7を提出し、源泉徴収額を示すForm 1042-Sの写しを添付する方法が案内されています。
ITINは、米国の税務手続きに使う個人納税者番号です。米国の社会保障番号であるSSNを持たず、その取得資格もない人などが、必要に応じて申請します。
今回考えているのは、この年末後に日本から申告する方法です。2026年の所得について、2027年に対応する申告書類を準備する予定です。
出典:IRS:Form W-7の説明書「Exception 2(d)」の注記、ITINの説明
3.Wiseには、カジノ賞金そのものではなく「IRSからの税金還付」として問い合わせた
書類の準備と同じくらい気になったのが、還付金をどう受け取るかでした。
そこでWiseに対して、日本居住者が、カジノ賞金から引かれた税金の還付をIRSから受け取るという条件を伝えて問い合わせました。
その結果、有人サポートから、今回の条件で対応可能との回答をもらっています。
ここは、単に「Wiseでドルを受け取れるらしい」と一般的な説明を見ただけではなく、自分が受け取ろうとしているお金の内容を伝えて確認した部分です。
ただし、回答を得たことと、実際の着金は別です。まだIRSへ申告していないため、この記事の時点では、Wiseで税金の還付を受け取った実績はありません。
次は、自分のUSD受取情報を取得して名義を確認する
Wiseへの質問は済んだので、次は、自分のUSD受取情報を実際に取得・確認する作業です。
確認するのは、口座名義、ACH入金用のルーティング番号、口座番号、口座種別です。Wiseの公式説明では、USD受取情報の口座種別はCheckingとされています。
Checkingという表記は、日本の銀行で当座預金口座を新たに作るという意味ではありません。申告書に受取情報を記入する際に、どの口座種別を選ぶかという話です。
また、パスポートの英字氏名、Wiseの登録名、申告書に書く氏名を照合し、違いがないか確認しておく予定です。
出典:Wise公式:USD受取情報の取得・口座名義・口座種別
WiseへのITIN登録と、米国の申告に使うITINは別
今回のサポート回答では、WiseへのITINの事前登録は不要と確認できています。
ただし、それは米国の還付申告に使う納税者番号まで不要になるという意味ではありません。自分の計画では、申告書と一緒にW-7を提出し、ITINを申請します。
問い合わせの質問文と回答は、条件が分かるように一緒に保存しておくつもりです。
4.今から2027年までの作業を、時系列で整理した
今回の申請は、今すぐパスポートを送る計画ではありません。まず資料と受取情報を整理し、2027年に2026年分の申告書を準備してから発送する順番です。
| 時期 | 予定している作業 |
|---|---|
| 今〜2026年10月 | 1042-SとWiseの回答を保存。USD受取情報を取得・確認し、英字名義を照合する |
| 2026年中 | 米国の入出国日、過去の滞在歴、ほかの米国所得、パスポートの有効期限と次の渡航予定を整理する |
| 2027年1〜2月 | 2026年分の正式な申告書と、その時点で有効なW-7を確認。年間の資料を揃えて申告書を作成する |
| 2027年2〜3月を目標 | 必要書類へ署名し、控えを保存。パスポート原本と一緒に、追跡できる方法で発送する |
| 並行して2027年3月15日まで | 日本の確定申告が必要か確認し、必要なら申告・納付する |
| 発送後 | 配達完了、パスポート返却、ITIN通知、IRSからの追加照会を確認する |
| 還付処理後 | Wiseへの着金を確認。必要に応じて円に換え、日本の銀行口座へ送る |
「2027年2〜3月に発送」は、自分の作業目標です。米国の法定申告期限そのものではありません。
米国で源泉徴収対象の給与を受け取っていない非居住者という前提では、現行の1040-NRの期限ルールを2026年分に当てはめると、原則2027年6月15日となります。実際に提出する際には、2026年分の説明書で再確認する予定です。
出典:IRS:Form 1040-NRの説明書「When and Where Should You File?」。今回参照した説明書は2025年分です。
日本の確定申告は、米国の還付を待たずに確認する
米国で還付を請求することとは別に、日本での申告が必要かも確認します。
国税庁の案内では、所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得について計算し、申告・納付期限は原則として翌年3月15日です。2026年分について申告が必要なら、原則2027年3月15日が期限になります。
自分の場合に申告が必要か、賞金をどう扱うかは、ほかの所得も含めて税務署または税理士へ確認する予定です。米国の還付処理が終わるまで、この確認を先送りにはしません。
5.2027年に申告書を揃え、パスポート原本と一緒に送る予定
準備する書類は、次のものを基本に考えています。実際に必要な付属書類や記入内容は、2026年分の正式な説明と、自分の年間所得の状況に合わせて確定します。
| 書類 | 役割 |
|---|---|
| Form W-7 | ITINを取得するための申請書 |
| Form 1040-NR(2026年分) | 米国非居住者の所得税申告書 |
| Schedule NEC・Schedule OIなど | 所得、適用税率、滞在情報、租税条約の適用などを記載する付属書類 |
| Form 1042-Sの写し | 賞金と源泉徴収額を確認するための資料 |
| パスポート原本 | ITIN申請の本人確認などに使用する書類 |
| 必要な補足資料 | 租税条約の適用などについて、その申告で必要となる情報 |
初めてITINを申請する場合は、例外に該当しない限り、W-7と税務申告書、本人確認書類をまとめて提出します。IRSがITINを割り当て、その申告書を処理へ回す流れです。
自分の計画も、先にITINだけ取得してから同じ申告書を送り直すのではなく、一式をまとめて提出する方法です。
出典:IRS:How to apply for an ITIN、Form 1040-NR・付属書類の説明
原本郵送は自分が選んだ方法。唯一の方法ではない
本人確認については、パスポート原本を郵送する方針にしました。
IRSは、有効な原本のほか、発行機関が証明した写しなども認めています。また、対応するIRS窓口や認定代理人を利用する方法もあります。原本を送る方法が、全員に必須というわけではありません。
自分は原本郵送で考えていますが、まだ発送していません。申告書類が完成してから、次の海外旅行の予定や原本の返送方法も確認して送るつもりです。
IRSの案内では、郵送した本人確認書類の返却に最大60日程度かかる場合があり、発送から60日を超えて戻らない場合は問い合わせるよう求めています。希望日までの返却が保証されているわけではないので、渡航直前の発送は避けたいところです。
出典:IRS:ITIN supporting documents
送付先と受取情報は、発送する直前に確認し直す
W-7を申告書と一緒に提出する場合は、ITIN担当部署への提出になります。通常の1040-NRだけを送る場合とは分けて確認します。
郵便と民間配送サービスで住所が異なるため、発送方法を決めたうえで、IRSの最新案内を見る予定です。
WiseのUSD受取情報も、2026年に保存した内容をそのまま転記せず、発送直前にもう一度開いて確認します。
署名済みの申告書と添付資料は、発送前に自分用の控えを保存。郵送費や追跡番号、配達完了日も記録しておくつもりです。
6.発送後は、パスポート返却・ITIN発行・還付を別々に記録する
書類を発送したあとも、すべてが一度に終わるわけではありません。
IRSへの配達完了、パスポートの返却、ITINの発行、税金の還付、Wiseへの着金は、それぞれ別の進捗として記録する予定です。
IRSに荷物が届いても、それだけで申請が承認されたとはいえません。ITINが発行されても、それだけで還付金が振り込まれたことにはなりません。
現在のIRS案内では、海外からのITIN申請結果の通知には9〜11週間が目安とされています。また、今回参照した1040-NRの説明書では、1042-Sに記載された源泉税の還付に最大6か月程度を見込むよう案内があります。
これらは処理期間の目安なので、申請から着金までの確約された日数としては考えていません。追加資料の要求などが届けば、その通知の内容と期限に沿って対応する予定です。
出典:IRS:W-7の処理期間、1040-NRの還付処理に関する説明
最後は、請求額・着金額・費用を分けて確認する
Wiseへ還付金が入ったら、送金元、着金日、ドル金額、手数料を確認します。
今回の問い合わせでは米国内ACHの受取手数料は無料と確認できており、Wiseの公式案内にも、日本の個人利用に当てはまるACH受取無料の説明があります。ただし、円への両替や日本の銀行への送金まで、すべて無料という意味ではありません。
実際に円へ換えるときは、画面に表示される手数料、レート、最終的な受取額を確認する予定です。
「1,389ドルを請求した」「実際に何ドル戻った」「郵送費や両替・送金費用を引いて何円残った」を分けて書ければ、自分で申請した結果を具体的に振り返れると思います。
7.今やるのは、資料保存とWiseの受取情報の準備まで
現時点で済んでいるのは、1042-Sの取得、Wiseへの条件確認、パスポート原本を郵送するという方針決定です。申告書の作成・提出や、ITINの取得、還付金の受取は、これからになります。
まず行うのは、1042-SとWiseの回答を保存し、USD受取情報を取得・確認して、英字名義を照合することです。
パスポートを送るのは、2027年に2026年分の申告書一式が完成してから。今すぐ原本だけを先に送るわけではありません。
旅行中に始まった税金の疑問が、帰国後の書類準備や口座の確認につながりました。まだ結果は出ていませんが、今後実際に進めたことを、日付と一緒に追記していく予定です。
同じようにラスベガスで税金を引かれ、日本から自分で申告することを考えている人にとって、準備から受取までの流れを知る参考になればと思います。
この記事は筆者自身の申請計画と確認記録です。還付の可否・金額や必要書類は個別条件によります。自身の税務上の扱いが不明な場合は、IRSや日本の税務署、税務の専門家へ確認してください。
